自動車税の障害者減免制度
東京都の場合自動車税に関しては年税額45,000円(総排気量2L超2.5L以下の自動車に適用)が上限でこれを超える額は負担が必要となります。要するに総排気量2.5L超の自動車は全額減免ではなくなります。
自動車取得税に関しては課税標準額300万円相当分(15万円)が上限となりこれを超える額は負担が必要となります。
尚、構造上下肢障害者専用と認められる自動車は対象外となり引き続き全額減免されます。
同減免制度により自動車税の全額減免措置を受けている方は平成20年度東京都内で約8万人おり、平成21年度よりそのうち約2割の方に負担が発生する事になるそうです。
他の自治体でも自動車税に関しては概ね同様の措置になるようですが、自動車取得税に関しては上限額の違いがあったり上限額を超えても障害に応じて行なった改造にかかる費用に対する部分は減免するなどの対応を行なう自治体があるようです。
