医療費控除(入院給付金の取り扱い)
医療費控除は年末調整が行なわれる事によりその年の納税額が確定する会社員であっても還付申告が必要となります。
申告によって控除される金額は
年内に支払った医療費の総額-入院給付金等で補填された金額-※10万円
※年間所得金額が200万円未満の場合年間所得金額の5%
となり最高で200万円まで控除されます。
では年を跨いで入院しその後受け取った入院給付金はどこまで差し引かなければならないのでしょうか。
この場合、給付金の支払い対象となった入院費総額を前年分とその翌年分に按分した割合に応じて差し引く事になります。
ちなみに受け取った入院給付金が年内に支払った医療費の総額を超えていたとしても所得税法施行令の「身体の障害に基因して支払いを受ける保険金」に該当する事から課税される事はありません。
